「事故が起きたときに自分自身や同乗している,友人や家族がケガをした場合に補償してくれる保険ってありますか?」
交通事故といっても必ずしも相手だけに損害が偏る訳ではなく、
自分自身や同じ車に乗っている
搭乗者も負傷することがあります。
そんな時にそれらの損害について補償してくれるのが
搭乗者傷害保険になります。
任意保険を契約するときに
搭乗者傷害保険を設定することで補償を受けられるようになります。
ちなみに自賠責保険では対人賠償保険のみで搭乗者傷害保険は付属していませんが、自賠責保険の被害者への最低限の補償の考え方に基づき‥
他人=運行供用者以外の人なら自賠責保険を受け取ることができるとしています。(※詳しくは
車の自賠責保険とは?を参照)
この条件では事故によって死傷した相手の車の搭乗者や通行人はもちろんですが、自損事故でケガをした搭乗者が
家族や親族であっても
保険が支払われることになります。
自賠責保険の考え方では被害者の最低限の補償を目的としているため任意保険でいう搭乗者傷害保険の範囲まで補償できる内容になっています。ただし、自賠責保険はあくまで最低限の補償なので
限度額については対人賠償保険と同じです。
限度額以上の補償を受けたい、もしくはすべての搭乗者を補償したい場合は、任意保険の搭乗者傷害保険に加入しましょう。
搭乗者傷害保険の支払い基準
搭乗者傷害保険の保険金の基準は全部で5種類です。
| 死亡保険金 |
交通事故が原因で搭乗者が死亡したとき、1名ごとに保険金額全額が支払われます。 |
| 座席ベルト装着者特別保険金 |
上記搭乗者がシートベルトを装着していたとき、死亡保険金とは別途支払われます。 |
| 後遺障害保険金 |
事故による負傷が原因で後遺障害に生じたとき、その程度(傷害等級1級100%〜14級4%)に応じて保険金が支払われます。 |
| 重度後遺障害保険金 |
後遺障害が重度の場合で、かつ介護を必要とする場合に保険金の10%(限度額100万円)が後遺障害保険金に上乗せして支払われます。 |
| 医療保険金 |
搭乗者がケガをして治療した場合に支払われます。支払方法には、ケガによる入院・通院の日数に応じて支払う「日数払い」、ケガの部位・症状に応じて支払う「部位・症状別払い」の2種類があります。 |
※設定した保険金額の上限に加え、シートベルトを装着することで別途支払われる保険金もありますので確認しておきましょう。
搭乗者傷害保険金の割合
仮に契約金額を1.000万円とした場合の各種保険の種類と割合です。
| 保険の種類 |
契約金額に対する支払い限度額の割合 |
契約金額が1.000万円の場合 |
| 死亡保険金 |
保険金額の100% |
1.000万 |
| 座席ベルト装着者特別保険金 |
保険金額の30% |
300万 |
| 後遺障害保険金 |
保険金額の4〜100% |
40〜1000万 |
| 重度後遺障害特別保険金 |
保険金額の10% |
100万 |
| チャイルドシート重度後遺障害追加保険金 |
保険金額の30% |
300万 |
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