自賠責保険の罰則について
「強制保険と言われている自賠責保険ですが、加入しないで運転した場合はどうなる?」
自賠責保険は法律で加入が義務付けられているので、未加入で車を運転すると処罰を受けます。
自賠責保険の罰則は未加入の場合、または期限切れで運転した場合は‥
1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
違反点数は無保険運行による道路交通法違反で、違反点数6点が引かれ免許停止となります。
加入していても自賠責保険証明書のステッカーを自動車に貼っていない場合は30万円以下の罰金です。
また、未加入、期限切れの状態で事故を起こした際の賠償金については自賠責保険からは支払われず
加害者の自己負担になりますので、自賠責保険証明書(ステッカー)の紛失には十分注意しましょう。
特に車検のない250cc以下のバイクや原付は自動車のように車検の時に定期的にチェックする機会ないので、有効期限はまめにチェックしましょう。
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